2019年3月17日 自転車事故について考える

 

  3月に入ると「自転車事故」「自転車保険」「個人賠償責任保険」といったキーワードが新聞紙上、その他メディアを賑わせてきます。

4月より新学期が始まり小・中・高校と新1年生が多く誕生するからでしょうか。

 

 自転車を利用する人は、通勤・通学・買い物・子供の送り迎えなどが考えられますが、自転車による賠償事故も多く発生しています。

最近では自転車事故の加害者側に高額な賠償を命じる判決も相次いでいます。

 例えば

 

 1.平成257月神戸地裁:男子小学生が歩行中の女性と衝突、女性は頭蓋骨骨折などの傷害を負い意識が戻らない状態となった。<判決9521万円

 

 2.平成206月東京地裁:男子高校生が道路を斜め横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員と衝突。男性会社員に重大な障害が残った。<判決9266万円

 

 3.平成194月東京地裁:男性が信号を無視し、横断歩道を歩行中の女性と衝突。

   女性は頭蓋内損傷で11日後に死亡した。<判決5438万円>など

 

自動車の場合は強制加入の自賠責保険及び任意加入の自動車保険があり、ほとんどの人は加入しているため賠償に対する備えはできていると思われます。しかし自転車の場合の強制保険は無いので、いざ事故を起こすと大事になってしまいます。

 

 最近では小学校・中学校・高校への入学時に学校から自転車保険(損害賠償+傷害保険)の加入の要請があり、半ば強制的に加入させられているケースもあるので、今年入学に該当するお子様をお持ちの親御さんは、入学時の書類で加入の有無の確認を怠らないようにしてください。

 

 もし未加入であれば自転車事故の相手(人・もの)に対する賠償について保障してくれる「個人賠償責任保険」という保険に加入することをお勧めいたします。損害賠償金額も1億円がセットされて保険料も年間1000円強と負担感はありません。また、知らずに既に加入済みの火災保険や自動車保険に特約で付いているケースも多く見受けられるので、一度保険証券を確認してみる価値はありそうです。

 

いずれにしても「自転車といえども侮ることなかれ」。肝に銘じたい言葉でもあります。

 

 

一般社団法人 かながわFP生活相談センター(KFSC)  網野 俊 CFP(R) 

KFSCは神奈川県民の皆様のライフプラン作りやより豊かな生活の実現に貢献することを目的に活動するベテランのファイナンシャル・プランナー集団です。

 

 

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