2018年1月15日 サラリーマンに勧めたい!年末調整後の確定申告のススメ

 

いまや、確定申告をすることは、普通のサラリーマンでも珍しくなくなっています。
確定申告は2月16日から3月15日に申告するのが通常ですが、税金を返してもらう還付の手続きは1月1日から可能です。
サラリーマンが将来安定とは限らない時代。すべて会社まかせにせず、確定申告で、更に税金の還付を考えてみてはいかがでしょうか。今回は、確定申告の前準備についてお話しいたします。

 

◆「初心者向け。医療費の明細を作ってみる」
医療費の申告をこれまでした方は、「こんなに頑張って整理したのに、返ってくるのはこれっぽっち?」とがっかりした方もいるかもしれません。ただ、医療費控除の確定申告は、確定申告初心者としては一番取り組みやすい、塵も積もれば山となる申告です。医療費として申告できるのは、医療費の領収書がある場合ですが、申告できる金額には、その病院に行った交通費も含まれます。あくまでも交通機関の旅費での申請となりますが、しっかりと含めましょう。
もし、高額療養費や介護合算サービス療養費など、すでに健康保険から何らかの給付があった場合には、差し引きしてください。そして、平成29年度の医療費控除をするポイントとしては、改正点があること。風邪薬など、市販の薬については、いつも通りの申告も可能ですが、もし、レシートに「メディケーション税制の申告が可能です。」と記載があれば、1万2千円を超えていれば申請可能です。医療費の合計額が10万円を超えていなくても申告できるということには注意してください。

 

◆「源泉徴収票を見てから、もっと控除するものがないか考える」
確定申告には工夫も必要です。誰がどう申告するか、何を控除するかで、還付される税金が変わることがあります。まず、先ほどの医療費ですが、例えば奥様がパート勤めで、税金の税率が5%の場合、医療費が10万円以上かかっていなくても申告できるケースもありますし、夫と妻の所得税の税率が異なる場合には高い方で還付の申告をする、また、片方が生命保険料控除などの控除を使い切っている時には、使い切っていない方の控除を使うなどの工夫ができます。
また、社会保険と税金は扶養の定義が異なりますので、もし、同居していなくても、親の援助をしているなど、親を扶養に入れられる場合には、障害者控除を使うことを考えてみましょう。障害者手帳を市区町村で申請をしていなくても、寝たきりで介護が必要であるなら、障害者控除を控除できるケースがあります。

 

◆「今年仕事のためにお金を使っていれば経費になる」
自営業者には、旅費、接待交際費、仕事のための勉強など、サラリーマンのように給与所得控除がない代わりに、広く経費が認められています。ただ、自営業者でなくても、仕事のために資格取得を頑張った、仕事用の服を購入した、単身赴任者が帰省した費用など、いくつかの名目であれば、サラリーマンの経費とみなされるようになりました。ポイントとしては、勝手に申請することができませんので、事業主に「確かに仕事のために支払った」との認定を添付する必要があります。

 

年末最後の給料で年末調整をしてもらい、税金を還付してもらって、いつもより少し多めの手取り給料をもらった人も多いでしょう。そこで、喜んで終わりにせず、あと、もう一息の工夫をして確定申告をする年始初めとしてはいかがでしょう。

 

一般社団法人 かながわFP生活相談センター(KFSC)   當舎 緑  社会保険労務士 行政書士 CFP(R)

KFSCは神奈川県民の皆様のライフプラン作りやより豊かな生活の実現に貢献することを目的に活動するベテランのファイナンシャル・プランナー集団です。

 

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