2017年8月16日 不動産売買時の媒介(仲介)契約について

◆ご自宅の買替をお考えのあなたに!! 

 筆者の経験として、自宅を買替した時(当時は宅地建物取引士やファイナンシャルプランナーの資格はなかった)、不動産会社に売却の仲介をお願いしたことがあります。その時にどの種類の契約にしますか?と言われ戸惑ったことがありました。 

 そんなことのないように最低でも知っておいて頂きたい媒介契約の種類と内容についてお話します。 

 

◆媒介(仲介)契約の種類と内容 

 不動産会社に自宅等の売却や購入を依頼する場合は必ず、媒介契約を結ぶことになっており以下の3種類の方法があります。 

 

.専属専任媒介契約 

この契約は、不動産会社1社全て売買を任せる契約です。従って他の不動産会社と重ねて契約することはできません。また、自分で売買先を見つけても報酬は支払うことになります。 

 不動産会社は、依頼主に対して1週間に1回以上仲介活動を報告する義務があり、指定流通機構(レインズ※)に5日以内に登録する必要があります。

 

2.専任媒介契約 

この契約は、不動産会社1社売買を任せる契約です。従って他の不動産会社と重ねて契約することはできません。しかし、自分で売買先を見つけることは可能です。 

 不動産会社は、依頼主に対して2週間に1回以上仲介活動を報告する義務があり、指定流通機構(レインズ)に7日以内に登録する必要があります。

 

3.一般媒介契約

 この契約は、不動産会社複数社と契約することができます。 

 不動産会社は、依頼主に対して仲介活動を報告する義務や指定流通機構(レインズ)に登録する必要がありません

 

※レインズとは、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピュータ・ネットワーク・システムの名称です。 

 

◆媒介(仲介)契約の有効期間 

 一般媒介契約の有効期間の定めはありませんが、専任媒介契約の有効期間は3ケ月を超えることはできません。 

ただし、依頼主の申し出により契約を更新することはできます。

 

どの種類の契約がご自分にとって一番有効か良く吟味して契約することが必要です。

 

 

一般社団法人 かながわFP生活相談センター(KFSC) 大庭 和夫 1級FP技能士

 

KFSCは神奈川県民の皆様のライフプラン作りやより豊かな生活の実現に貢献することを目的に活動するベテランのファイナンシャル・プランナー集団です。

 

 

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