2016年12月1日 高齢者にとって住みやすい住居とは

 住宅を購入するとき、どんなことに気を付けるのでしょう。

 

①毎日の生活が楽しく、安心してくつろげる場所を確保すること

②家族それぞれの生活を保つことができること

③家族の団欒ができること

④生活しやすい間取り、費用等の条件を考え購入すること

 と思いますが、年齢を重ね高齢になると、それまでとは異なった住宅環境が必要になります。 高齢者に適した住宅改修をする場合、介護保険を活用できる場合があります。 要介護1~5、要支援1~2の方が、対象になります。 住宅改修費用の限度額は20万円で、自己負担は1割又は2割です。
 対象となる工事は、以下を参照ください。

 

手すりの取り付け 廊下・トイレ・浴室等への転倒防止、円滑な移動のための手すりの設置等
段差又は傾斜の解消  居室と廊下の段差の解消、浴室と脱衣所の段差解消(浴室の床のかさ上げ等) 
滑りの防止及び移動の円滑化等のための床、通路面の材料の変更 転倒防止のため滑りにくい材料へ変更

引き戸などへの扉の取り換え(扉の撤去、扉の新設(取り換えに比べ費用が低廉な場合)を含む)

開き戸を開け閉めの容易な引き戸等への変更
和式便器などから洋式便器への便器の取り換え 動作のしやすい洋式便器への取り換え(すでに洋式便器の場合に、暖房便座・洗浄機能等を付加する変更は含まれない。)
上記1~5の工事に付帯して必要と認められる工事

ア 手すり取付けのための下地補強

イ 浴室、便所工事に伴う給排水設備の工事

ウ スロープ設置に伴う転落、脱輪防止のための柵等の設置

エ 扉取替えに伴う壁又は柱の改修 など

(横浜市資料等により作成)

 これらの工事を行うのにあたり、要介護者等の身体状況により、現在の住宅ではどのような不便があるのか、それらを解消するためには、どこをどの様に改修したら良いかを分析し、将来の身体状況の変化も考慮して、要介護者等の生活の質が向上するように行うことが基本ですが、改修工事により、同居の親族にも生活環境の変化をもたらしますので、同居の親族の生活の質も考慮して行うことが必要になります。
 工事を行う際、事前申請が必要であることには注意してください。申請書類に「住宅改修が必要な理由書」があります。これは、ケアマネジャーが作成するので、ケアプランとも併せて住宅改修を行ってください。
この様に改修にあたっては、要介護者及び同居の親族がよく話し合いを行い、ケアマネジャー、住宅改修の施工業者等の専門職に相談して、改修方法を決めてください。
 なお、介護保険は平成12年に施行されてから改正も多く行われており、活用される場合は、市役所等に詳細な条件を確認の上、利用するといいでしょう。

一般社団法人 かながわFP生活相談センター(KFSC)理事 金子 浩 (CFP🄬) 

KFSCは神奈川県民の皆様のライフプラン作りやより豊かな生活の実現に貢献することを目的に活動するベテランのファイナンシャル・プランナー集団です。

 

 この内容は2016年7月に相鉄不動産販売様のメルマガに掲載された内容を、同社のご了解を頂き掲載しています。

 

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